【自由民主党】藤縄喜和鳥取県議会議員が公職選挙法違反で有罪判決!

 


【事案の概要】

自民党の藤縄喜和鳥取県議会議員(鳥取市選挙区)が、公職選挙法違反(寄付行為の禁止)の罪で罰金40万円の略式命令を受けたというもの。

【詳細と情状】

藤縄喜和が有罪となった公職選挙法違反の容疑であるが、昨年2022年8月から同12月にかけ、有権者35人に中元や歳暮として食品セット(約17万円相当)を贈ったというものである。有権者にカニやメロンなどを贈っていた菅原一秀譲りの手口で、自民党らしい買収行為といえる。

選挙区内の有権者へのお中元やお歳暮が公職選挙法で禁止されていることは、政治家でなくとも一般人でも知っている程度の常識であるが、議員になる前に贈っていた相手にそのままついうっかり贈ってしまったという、悪意のない場合もあるだろう。それでは藤縄喜和の場合はどうだろうか?経歴などから考えたい。

平成10年に鳥取市議会議員に初当選を果たし、平成15年には鳥取県議会議員に初当選している。その後も当選を重ね、令和元年には、第86代の鳥取県議会議長に就任するなど、政治経験は豊富である。議員になる前からの週間で「ついうっかり」お中元やお歳暮を贈ってしまったということは到底考えられない。一方で、去年突然お中元やお歳暮を贈り始めたとも考えづらい。これまでも発覚していなかっただけで、20年以上にわたる政治家人生の当初から有権者にお中元やお歳暮を贈ることで買収をしていたと考えるのが普通である。

先述の菅原一秀や元法務大臣の河井克行をはじめ、自民党議員の公職選挙法違反はまん延している。自民党は選挙に勝つために手段を選ばず、買収を平気で行っている組織といえる。それも地方議員から国会議員まで、遵法精神皆無な人間の集まった組織である。

自民党議員や関係者、支援者は「そんな自民党より支持率の低い野党ガー。自民党は野党よりも国民から支持されている。」などと自らを正当化する言い訳に用いているが、その自民党支持率こそ違法な手口で買収して得たものであり、政策を語る資格がない以前に、支持率比較する資格すらない政党が自民党という政党であり、解党すべき政党である。

参考:自由民主党不祥事一覧


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