【事案の概要】
一審判決で女性事務職員へのセクハラが認定された右松隆央宮崎県議(自由民主党)が一審判決後に女性の氏名が特定される恐れのある内容をブログに掲載したというもの。
【詳細と情状】
右松隆央のセクハラの概要、詳細に関しては、先日書いた記事をご覧いただきたい。セクハラについては宮崎地裁で認定され、賠償命令が出されたが、その判決後に更新したブログで判決への不服を主張する際、女性の名字をアルファベットと漢字を使って表記したという。
判決は確定しておらず、裁判の不服を自身のブログに書くことは自由である。しかし、セクハラ被害者の女性の氏名を実名表記でないとはいえ、容易に特定できるようにアルファベットと漢字で伏字にする理由や必要性は全くない。仮に不服を訴えるのであれ、匿名でも十分伝わるであろう。セカンドレイプ目的であることは明白である。
セクハラというのは被害者のプライバシーを十分に配慮する必要がある。実際に女性側が二次被害の恐れを理由に氏名などを第三者に明らかにしないよう求め、地裁が認めていた。
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