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【自由民主党】一審判決でセクハラ認定の右松隆央宮崎県議、ブログに被害女性の名字を伏せ字で掲載!

 

【事案の概要】

一審判決で女性事務職員へのセクハラが認定された右松隆央宮崎県議(自由民主党)が一審判決後に女性の氏名が特定される恐れのある内容をブログに掲載したというもの。

【詳細と情状】

右松隆央のセクハラの概要、詳細に関しては、先日書いた記事をご覧いただきたい。セクハラについては宮崎地裁で認定され、賠償命令が出されたが、その判決後に更新したブログで判決への不服を主張する際、女性の名字をアルファベットと漢字を使って表記したという。

判決は確定しておらず、裁判の不服を自身のブログに書くことは自由である。しかし、セクハラ被害者の女性の氏名を実名表記でないとはいえ、容易に特定できるようにアルファベットと漢字で伏字にする理由や必要性は全くない。仮に不服を訴えるのであれ、匿名でも十分伝わるであろう。セカンドレイプ目的であることは明白である。

セクハラというのは被害者のプライバシーを十分に配慮する必要がある。実際に女性側が二次被害の恐れを理由に氏名などを第三者に明らかにしないよう求め、地裁が認めていた。

抗議を受けて当該表記を削除したようであるが、自身のブログに女性を特定できるような内容で記載した理由について右松隆央は「(女性だけが匿名なのは)不平等だと思う」などと述べている。この言い訳こそが、先ほど述べたセカンドレイプ目的であることを裏付ける。

「女性だけが匿名であることは不平等だ」との主張についてであるが、それは加害者、被害者ともに私人であれば、公共性、公益性が認められない場合もあり、そのような言い訳も聞く価値があろう。しかし、右松隆央が実名で報道されているのは、宮崎県議会議員という公職の立場であるから当然である。しかも判決では「優越的立場を背景にしたものである」と認定されていることからも、右松隆央という実名での報道は極めて公益性の高い事柄であるといえ、女性だけが匿名であることは不平等であるということはいえない。

自分だけがなぜ実名で被害者が匿名であるのか理解できず、納得がいかないのであれば、県議会議員という公職を辞めればいいし、議員としての資質や自覚が無いのだから本来なら辞めるべきである。そして、このような人物を除名にせず、次回も公認しようとしている自民党も同罪であり、解体が必要な政党である。

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【自由民主党】右松隆央宮崎県議会議員が事務所の女性職員にセクハラ!

【事案の概要】

自由民主党の右松隆央(たかひろ)宮崎県議会議員が、事務所で働いていた元女性職員にセクハラを行っていたとして、右松隆央に対し、被害女性に77万円支払うよう宮崎地裁が命じたというもの。

【詳細と情状】

事務所で働いていた女性に対し、セクハラ行為を行っていたことが宮崎地裁で認定され、賠償を命じられたのは、自由民主党の右松隆央宮崎県議会議員である。

その右松隆央が行っていたセクハラ行為を判決より一部紹介しておこう。

2019年4月、県議選での活動の慰労を名目に、女性と2人で宮崎市内のホテル内のレストランで食事。その後、客室に行くことを提案し、客室で女性に抱きつくなどした。

認定された事実によると、このように継続的にホテルに誘っていたという。その一連の行為を裁判所は違法なセクハラであると認定し、「(女性は)恐怖感や不安感、性的不快感などの精神的苦痛を被った」と判決でも指摘されている。

右松隆央は認定された一連のセクハラ行為について「親愛・感謝の情を表現したもので社会通念上、許容される」などと主張していたようであるが、認められなかった。これは判決でも「優越的な立場を利用したものである」と一蹴されているが、妥当な判断である。

判決後も、右松隆央は、「私の認識とそごが相当ある判決だ。訴え自体が虚偽と誇張の内容が占めていて悪質だと感じている。事実と違う点は今後、しっかりと争いたい」などと述べ、控訴したという。さらには、今年の統一地方選で行われる県議選(31日告示、4月9日投開票)に自民党公認で立候補を予定しているという。

控訴して争うこと自体は自由であり、有権者といえどもそれを止める権限はない。一方で、確定していないとはいえ、優越的地位を利用したセクハラ行為を行っていたと裁判所が認定するような議員を公認する政党(自民党)があるというのは常軌を逸している。本来、性的な犯罪や不祥事は議員個人の問題であり、党派性はない。しかし、右松隆央を公認する自民党は、セクハラや性犯罪等を容認するにとどまらず、優越的な立場を利用したセクハラや性犯罪などを積極的に推進して行うことを宣言しているのと同じである。

右松隆央だけでなく、自民党という政党も同罪であり、権力を持たせてはならない。当然政治や政策を語る資格も無い。


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