【事案の概要】
鈴木直道北海道知事の運動員が選挙カーに箱乗りし、道路交通法違反の交通違反をおこなっているというもの。
【詳細と情状】
発端は鈴木直道のTwitterに投稿した動画付きのツイート(@suzukinaomichi)である。
【SNSチームより②】 いよいよ後半戦に向け、鈴木直道候補と遊説隊は上川管内から道南方面へと走りを進めていきます。 お近くでの街頭演説の際はぜひ、鈴木直道候補の想いと訴えを聞きにお越しください。 (SNSチーム)
という内容のツイートを、運動員が選挙カーに箱乗りになっている動画とともに4月1日に投稿した。
沈黙を貫く鈴木直道に代わって「選挙運動中だから違反ではない」という鈴木直道の支持者は言い訳している。しかし、それは間違いである。選挙運動で免除されているのは、選挙カーでのシートベルト装着義務にすぎない。箱乗りは選挙運動においても許可されている行為ではない。
元特捜部検事の前田恒彦氏もヤフーニュースにおいて、選挙カーでの箱乗りについて次のように述べている。
(略)上半身全てを窓から乗り出し、窓枠に腰掛けるような箱乗りはアウトだし、それこそ助手席の窓枠に立つといった危険な乗り方は論外だ。道交法は、原則として運転席や助手席など乗車のために設備された場所以外のところに乗ることを禁止しているし、ドライバーの視野やハンドル操作を妨げ、車両の安定を害する乗り方も許していない。違反したら最高で罰金5万円だ。
また、道交法は、道路における交通の危険を生じさせたり、著しく交通の妨害となるおそれがある行為も禁止している。その具体的な内容は都道府県の道路交通規則に委ねられているが、東京都や大阪府、北海道など、進行中の車両からみだりに身体を出すことをその1つとしている自治体も多い。これも5万円以下の罰金だ。
さらに、道交法は、ドライバーに対し、道路や交通、車両の状況などに応じ、他人に危害を及ぼさないような方法で運転する義務を課している。箱乗りや「だんじり」のような乗り方だと、同乗者が振り落とされたり、周囲の市民らに衝突させるおそれもある。最高刑は懲役3ヶ月であり、先ほどの罰則よりも重い。
前田恒彦氏が指摘するように懲役刑が科せられる可能性もある危険な行為である。
選挙に当選するために必死であることは理解できるが、法律を守らない、遵法精神のない人間は政治に携わる資格などない。反省や謝罪もみられないことから、違法な行為をしても警察を管理する自分だけは見逃してもらえるなどと思っているのであろう。
実際に鈴木直道は、北海道警察の違法捜査国賠訴訟の被告代表として、正当化するために内容虚偽の公文書を行使して事実捏造して貸しを作っている。政策以前に権力を持たせてはいけない人間、それが鈴木直道である。有権者は正しい判断を下さなければならない。
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