【事案の概要】
自由民主党衆議院議員(千葉5区)の薗浦健太郎が、複数の政治資金パーティの収入あわせて4000万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして略式起訴され有罪判決を受け、同時に3年間の公民権停止を言い渡されたというもの。
【詳細と情状】
公民権停止の対象となる犯罪は、公職選挙法違反や政治資金規正法違反、収賄罪などのいわゆる政治絡みの汚職に限られ、単なる破廉恥罪では公民権は停止されない。破廉恥罪はただの政治家個人の資質の問題であり、特定の政党だから罪を犯すといったものではない。一方で、公民権停止となるような汚職には党派性が強く表れる。日本の政党においてこのような汚職が特に多いのは、他の記事をご覧いただいても分かるように自民党や日本維新の会である。
話を薗浦健太郎に戻そう。その薗浦健太郎であるが、2005年の初当選から自民党一筋の政治家であり、汚職を行う素質は十分にあったといえる。従って4000万円の政治資金収支報告書不記載などは、特段驚くようなことではなく、自民党内では皆がやっているから本人も何ら悪いこととは思っていないであろう。
実際に、昨年11月のマスコミへの取材に対し、事前報告や過少記載の認識を否定したが、その後の特捜部の聴取には事前報告を受けて不記載を把握していたことを一転して認めたという。国民や有権者を騙せばやり過ごせると考えていたのであろうが、真摯な反省ではなく、素直に認めて公民権停止期間を短くしようと方針を変えたのであろう。実際に今年2月に入り、支援者に送った詫び状においても秘書に責任を擦り付けているという。このような国民を舐め切った姿勢に反省は一切見られない。
民主主義の根幹を揺るがす汚職を平然と行い、その後反省すらしない政治家やその所属政党、具体的に挙げると自民党や日本維新の会などは政策以前の問題であり、政治を語る資格は無い。
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