【日本維新の会】前川清成衆議院議員(奈良1区、比例近畿)が公職選挙法違反で有罪判決



【事案の概要】

奈良1区から日本維新の会公認で出馬し、比例復活した2021年の衆議院選挙の公示前に、母校である関西大学の卒業生名簿を入手し、自らへの投票を呼びかける文書を不特定多数の有権者に送ったとして、公職選挙法違反(事前運動)の罪に問われ、在宅起訴され、奈良地方裁判所で罰金30万円の有罪判決を受けたもの。

【詳細と情状】

公職選挙法違反で有罪判決を受けた前川清成の言い分として、『「選挙活動への支援を期待できる人たち」のため、「支持者に対する内部的な準備」であり、「不特定多数への投票の呼び掛け」には該当しない』などとして無罪を主張したが、判決では、その主張は認められなかった。確かに選挙においては、公示前に支援者らに対して、選挙ハガキの宛名書きの依頼をすることは通常行われている。それではなぜ有罪となったのであろうか?

その理由が判決でも述べられているが、卒業生名簿とは別に、知人や政治活動への支援者などの住所録を作り、卒業生名簿とは重複しないよう管理し、同窓会の集まりで名刺交換した人などは卒業生名簿から移すなどをしていた模様。つまり、支援者名簿とは別に卒業生名簿を準備。その卒業生名簿は、前川清成の支援者を掲載した名簿ではなく、ただ単に同じ関西大学の卒業生という共通点しかなかったというものである。支援者を除いている分、むしろ支援者はその名簿にはほとんどいなかったともいえる。従って、面識のない名簿記載者に対し、公示前に手あたり次第に選挙支援をお願いしていたから事前運動に当たると判断されたという真っ当な判決であるといえる。

前述の通り確かに選挙に際しては、支援者に対して、事前に宛名書きの依頼をすることは実務上普通にある。そして、前川清成のように立件されることは確かに珍しい。なぜならその場合に、このように手あたり次第送るようなことはしないように最大限の注意を払うのが通常であるからだ。一般論としても「法律を知らなかった」は通用しないが、前川清成自身弁護士であり、その抜け穴を恣意的に拡大解釈して利用している点で極めて悪質であるといえる。

判決に不服があり控訴した。控訴は被告人である前川清成の権利なので自由ではあるが、反省は全く見られない。政治家として極めて不誠実であり、不適格であると判断せざるを得ない。

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